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マイホ−ムの新築・増築やその敷地の取得・贈与・交換等により土地や建物を取得した場合には、その取得時に不動産取得税がかかります。土地については課税標準が2分の1に軽減される特例が設けられています。
- 不動産取得税とは
- 不動産取得税は、都道府県が課す税金で、土地や家屋を売買や贈与、新築等によって取得した場合に、その不動産が所在する都道府県で、その取得した人に課税されます。ただし、相続による不動産の取得、法人の合併による不動産名義の変更など、所有権の形式的移転の場合は、非課税となっています。都道府県から納税通知書が送られてきますので、これにより納付します。
- 不動産取得税の税額
- 課税標準に固定資産税評価額を用い、原則として4%の標準税率を乗じて計算します。マイホ−ム等のように住宅用の家屋や土地を取得する場合には、3%に軽減されます。
マイホ−ム等の住宅用家屋を取得した場合の不動産取得税
- 原則
- 固定資産税評価額×4%
- 平成13年6月30日までに取得した住宅(「別荘」以外の住宅)
- 固定資産税評価額×3%
- 新築特例適用住宅に該当するものは、1,200万円の控除が受けられます
- 【適用要件】
- 家屋の床面積が50m2(1戸建以外の貸家住宅は40m2)以上240m2以下であること
- (固定資産税評価額−1,200万円)×3%
- 中古物件に係わる特例適用住宅に該当するものは、新築時期によってそれぞれ控除額が受けれます
- 【適用要件】
- 鉄骨・鉄筋コンクリ−ト造の住宅取得日前20年前以内に、木造その他の住宅は取得日前15年以内にそれぞれ新築されたものであること。
- 家屋の床面積が50m2以上240m2以下であること。
- (固定資産税評価額−控除額)×3%
- 新築時期が昭和56年6月30日以前 --- 350万円(控除額)
- 新築時期が昭和56年7・1〜60年6・30 --- 420万円
- 新築時期が昭和60年7・1〜平成1年3・31 ---
450万円
- 新築時期が平成1年4・1〜平成9年3・31 --- 1,000万円
- 新築時期が平成9年4・1〜 --- 1,200万円
マイホ−ムの敷地(住宅地)を取得した場合の不動産取得税
原則
- 住宅の固定資産税評価額×3%
平成11年4月1日から平成13年6月30日までに取得した敷地
- 課税標準の軽減が適用されます。
- 宅地の固定資産税評価額×1/2×4%×3/4
- 【適用要件】
- 土地取得後3年以内にその土地上の住宅(特段の制約なし)を取得・新築した場合。
- 住宅の取得又は新築後1年以内にその敷地を取得した場合
手続き上の注意
家屋については
- 「不動産取得税課税標準の特例適用申告書(家屋)」を取得後60日以内に都道府県税事務所へ提出する事が必要。
- 売買契約書・請負契約書・建築確認通知書・検査済書・登記簿謄本等の写しを添付する必要があります。
土地を先行取得するときは
- 土地取得の段階で「不動産取得税減税額予定の申告書」を提出して減額部分の徴収猶予を受け、その後その上に要件を満たしたマイホ−ムを建築して「不動産取得税減額申告書」を提出する。
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