 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
平成13年度税制改正において『新住宅ローン減税制度』が創設され、平成13年7月1日入居より適用となりました。
従って15年間税額控除の『住宅ローン控除制度』は平成13年6月30日までに、住宅を居住の用に供した場合となります。
サラリーマンの場合は最初に確定申告をすれば、2年目以降は税務署から送付される証明書で年末調整時に税額控除が受けられます。
適用要件・適用対象
- 返済期間10年以上の住宅ローンを利用して、住宅を取得し居住した場合が対象となります。
- 控除の対象となるローンの範囲は、居住用住宅取得とその敷地取得(一定の条件有り)及び増改築等に係る借入金又は債務です。
- 居住用家屋又は増改築時の床面積要件は50m2以上です。
- 所得要件は、控除を受けようとする年分の合計所得金額が、3,000万円以下です。
控除額の計算方法
年末のローン残高に一律の控除率を乗じて得た額を税額控除します。
控除期間・控除率等
|
住宅ローン控除制度 |
新住宅ローン減税制度 |
適用対象 |
平成13年6月30日までに入居 |
平成13年7月1日から
平成15年12月31日入居まで |
控除期間 |
15年間 |
10年間 |
控除率 |
居住開始、1〜6年目(借入金の年末残高)×1%
7〜11年目(借入金の年末残高)×0.75%
12〜15年目(借入金の年末残高)×0.5% |
居住開始、1〜10年目まで
(借入金の年末残高)×1% |
最高限度額 |
587.5万円 |
500万円 |
借入金残高の限度額:5,000万円(対象ローン金額に上限はありません)
その他
- 既存住宅の購入の場合は、築後経過年数要件が有り、耐火建築物の場合は25年以内、それ以外の建物にあっては20年以内です。
- 増改築の場合は、工事費用が100万円を超える等、一定の条件があります。
- 土地等の先行取得のための借入金についても、一定の条件のものは控除の対象になります。
- 「居住用財産の譲渡損失に係わる繰越控除制度」との併用が認められています。
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
|
 |