(1)土地に関する登記のうち課税標準が不動産の価額であるものに係る登録免許税の課税標準の特例(1/3)については廃止する。
(2)不動産の価額を課税標準とする登記に係る登録免許税の税率については本則税率を以下のとおり改正するとともに、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、特例措置として以下の通り引き下げる。
内容 |
現行 |
改正後 |
特例措置(2003/4〜2006/3) |
所有権移転登記(売買) |
土地 5%×課税標準の特例(1/3)=1.67% |
2% |
1% |
建物 5% |
2% |
1% |
所有権移転登記(遺贈、贈与) |
2.50% |
2% |
1% |
所有権移転登記(相続、合併) |
6% |
4% |
2% |
所有権保存登記 |
6% |
4% |
2% |
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