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 2003年度税制改正大綱‐住宅政策に関する主なポイント
自民党および国土交通省から、平成15年度の住宅政策に関する税制改正大綱が発表されました。主な改正のポイントは別表の通りですが、特に、住宅取得資金の贈与税の特例措置は、住宅需要促進に大きな影響を与えると期待されています。


登録免許税 【税率改正】
(1)土地に関する登記のうち課税標準が不動産の価額であるものに係る登録免許税の課税標準の特例(1/3)については廃止する。

(2)不動産の価額を課税標準とする登記に係る登録免許税の税率については本則税率を以下のとおり改正するとともに、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、特例措置として以下の通り引き下げる。

内容 現行 改正後 特例措置(2003/4〜2006/3)
所有権移転登記(売買) 土地 5%×課税標準の特例(1/3)=1.67% 2% 1%
建物 5% 2% 1%
所有権移転登記(遺贈、贈与) 2.50% 2% 1%
所有権移転登記(相続、合併) 6% 4% 2%
所有権保存登記 6% 4% 2%


不動産取得税 【税率改正】
非住宅用の土地・建物について、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、税率を現行4%から3%に引き下げる。また、土地についての課税標準の特例(1/2)を3年間延長する。

不動産取得税 課税標準の特例 税率
土地 住宅 1/2(3年間延長) 3%
非住宅 4%⇒3%
建物 住宅 1200万円控除(新築)等 3%
非住宅 なし 4%⇒3%


特別土地保有税 【停止】
土地神話の崩壊、土地市場の構造変化などを踏まえ、土地の流動化・有効利用を促進する観点から、平成15年度以降、当分の間、特別土地保有税の課税を停止する


住宅取得資金の贈与税 【住宅取得資金等に係る相続時清算課税制度の創設】
(1)相続時清算課税制度について、自己の居住の用に供する家屋を取得する資金または自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても摘要する事とし、2500万円の非課税枠に1000万円上乗せし、贈与税の非課税枠を3500万円とする。

(2)この特例は平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に贈与により取得した住宅取得資金等について摘要する。

(3)現行の住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例(5分5乗方式‐550万円までは非課税とし、1500万円まで税額を軽減する措置)については平成17年12月31日まで経過措置として存置する。