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住まいの税金
マイホ−ムを取得するとかかる税金(消費税)
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土地の売買は非課税取引として課税されませんが、建物の売買は事業として行う場合は、課税取引となります。したがって、マイホ−ムを購入する場合や新たに建築する場合には、その建物の価額について5%の消費税がかかります。中古物件を購入する場合には、その相手が事業者でない個人から購入した場合には、消費税はかかりません。
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