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土地や中古の住宅を拾得した場合には、所有権の移転登記を行い、マイホ−ムを新築した場合には、所有権の保存登記を行いますが、このときに作成する登記申請書には一定額の印紙を貼って登録免許税を納めます。
- 土地の登記をする場合。
- 土地を買った場合にかかる登録免許税。
- 固定資産税評価額×50/1,000(税率)。
- 土地だけを目的とする抵当権の設定登記。
- 債権金額×4/1,000(税率)。
- 家屋の登記をする場合。
- 新築などの所有権の保存登記。
- 登記機関の定めた不動産の価額×6/1,000。
- ※マイホ−ム取得に係わる特例措置の場合は×1.5/1,000。
- 中古の建物を取得した場合の所有権移転登記。
- 固定資産税評価額×50/1,000。
- ※マイホ−ム取得に係わる特例措置の場合は×3/1,000。
- 住宅取得資金などの抵当権設定登記。
- (公庫の融資を受ける場合の抵当権の設定登記には、登録免許税は課税されません)
- 債権金額×4/1,000。
- ※マイホ−ム取得に係わる特例措置の場合は×1/1,000。
- ※特例措置を受けるための要件を満たす住宅用家屋の条件。
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- 家屋の床面積は、50m2以上であること。
- 中古住宅の場合は、下記の築年数以内であること。
- 鉄骨鉄筋コンクリ−ト造り等――築後25年以内。
- 耐火建築物以外の建築物――築後20年以内。
- 新築又は取得後1年以内に登記すること。
- 登記の申請書にその家屋所在の市町村長等がこれらの家屋に該当する旨の証明をした書類を添付すること。
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