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土地建物の売買契約書や建物の請負契約書、金銭消費貸借契約書などの記載金額に対応した収入印紙を貼って納付する。
- 1. 「売買契約書」
- マイホ−ムにかかる土地や建物を購入するとき取り交わされる契約書。
- 2. 「建築工事請負契約書」
- マイホ−ムを建築する時に、建築会社との間で取り交わされる契約書。
- 3. 「金銭消費貸借契約書」
- ロ−ンを利用するとき取り交わされる契約書。
- 4. 「不動産売渡証書」
- 所有権移転登記の際に必要なもの。
などがあります。
作成した文書の種類と記載された金額によって税率が決まっていて、収入印紙を契約書に貼って押印することで課税関係が終了します。なお、一つの課税文書を二人以上のものが共同して作成した場合は、連帯して納税義務を負うことになります。印紙が貼られていなくても、その契約書そのものの効力は有効ですが、過怠税を含めて必要な印紙税額の三倍を納めなければなりませんので、必ず印紙を貼り、押印するようにしましょう。
消費税と印紙税の関係
契約書記載金額の記入内容によって、印紙税額が異なる場合が生じてきます。
- 契約金額と消費税額の額が「明確に区分されている場合」は、消費税額を除いた金額が記載金額になります。
- 例えば、
「契約金額○○○円 消費税等×××円 計△△△円」や、
- 「契約金額○○○円 うち消費税等×××円」のように記載されている場合。
上記のように「明確に区分されていない場合」は、その契約金額(消費税等込みの金額)が記載金額になります。
契約書にかかる印紙税
契約書の契約金額 |
不動産売買契約書 |
建設工事請負契約書 |
金銭消費貸借契約書 |
1万円未満 |
非課税 |
非課税 |
非課税 |
10万円以下 |
200円 |
200円 |
200円 |
10万円を超え50万円以下 |
400円 |
400円 |
50万円を超え100万円以下 |
1,000円 |
1,000円 |
100万円を超え200万円以下 |
2,000円 |
400円 |
2,000円 |
200万円を超え300万円以下 |
1,000円 |
300万円を超え500万円以下 |
2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 |
15,000円 |
15,000円 |
20,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 |
45,000円 |
45,000円 |
60,000円 |
1億円を超え5億円以下 |
80,000円 |
80,000円 |
100,000円 |
5億円を超え10億円以下 |
180,000円 |
180,000円 |
200,000円 |
10億円を超え50億円以下 |
360,000円 |
360,000円 |
400,000円 |
50億円を超えるもの |
540,000円 |
540,000円 |
600,000円 |
契約金額の記載の無いのも |
200円 |
200円 |
200円 |
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