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工事の発注者や元請業者等は次のことを行う必要があります。 |
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〇適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられます。
〇受注者への適正なコストの支払を確保するため、発注者・受注者間の契約手続きが整備されます。 |
◆分別解体・再資源化の発注から実施への流れ◆
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(1)受注者から発注者への説明(受注者(元請)の義務) |
対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明することが必要です。 |
(2)契約 |
発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の明記が必要です。 |
(3)事前届出(発注者の義務) |
発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について都道府県知事に届け出ることが必要です。 |
(4)変更命令 |
発注者の届出に係る分別解体等の計画の基準に適合しないと認められる場合、都道府県知事より変更命令が行われます。 |
(5)告知・契約 |
受注者は、請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業者に下請させる場合には、元請業者は、下請業者に対し、都道府県知事への届出事項を告知したうえで契約を結びます。 |
(6)分別解体等、再資源化等の実施、技術管理者による施工の管理、現場における標識の掲示(受注者全体(元請・下請とも)の義務) |
分別解体等、再資源化等の実施にあったては、解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の配慮が必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者を配置が必要となります。 |
(7)再資源化等の完了の確認及び発注者への報告(受注者(元請)の義務) |
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存します。 |
※1 都道府県知事の事務の一部を市町村等の長が行います。
分別解体等に関する事務の一部は建築基準法の特定行政庁である市町村等の長が、また、再資源化等に関する事務の一部は地域保健法の保健所設置市等の長が行います。 |
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※2 助言・勧告・命令・報告の徴収・立入検査
都道府県知事は、工事の受注者などに対し分別解体や再資源化の適正な実施のため必要な場合には助言や勧告を行うことができます。
また都道府県知事は、工事の受注者などが分別解体や再資源化の適正な実施に必要な行為をしない場合には分別解体や再資源化の方法の変更を命ずることができます。
さらに都道府県知事は、必要な場合には分別解体や再資源化の実施状況について報告を求めたり、立入検査を行うこともあります。 |
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