義 務 違 反 の 内 容 |
罰 則 |
- 登録を受けないで解体工事を営んだ者
- 不正の手段によって解体工事業の登録を受けた者
- 事業停止命令に違反して解体工事業を営んだ者
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1年以下の懲役
50万円以下の罰金 |
- 分別解体等又は再資源化等に関する命令に違反した者
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50万円以下の罰金 |
- 対象建設工事の届出の内容に係る変更命令に違反した者
- 解体工事業の登録内容の変更が生じた場合において、届出をせず不正又は虚偽の届出をした者
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30万円以下の罰金 |
- 対象建設工事の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 登録取消しの事実を発注者に通知しなかった者
- 技術管理者を選任しなかった者
- 解体工事業者又は対象建設工事受注者で都道府県知事の報告徴収届出に対して報告をせず又は虚偽の報告をした者
- 解体工事業者で都道府県知事の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 対象建設工事受注者で都道府県知事の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
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20万円以下の罰金 |
- 再資源化等の実施状況に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
- 解体工事業の廃業等の届出をしなかった者
- 解体工事業者の標識を掲げない者
- 解体工事業者で帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
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10万円以下の過料 |
本法に基づく義務の履行を十分に担保するためには、違反行為の実行者のみを処罰の対象とするのではなく、違反行為の実行者を雇用している法人又は人自身も処罰の対象とする。このため、第52条では、従業員等が法令違反行為を行い処罰される場合には、その従業員を雇用している者も処罰するいわゆる両罰規定を定めている。 |
※両罰規定 |