|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【1.面積、高さの算定方法】
2)高さの算定法
1、 地盤面(令2条2項)
建築物が、周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいいます。
同じ敷地でも建築物の位置によって、地盤面の高さが異なります。
2、 建築物の高さ(令2条1項6号)
(1)建築物の高さの起算点
原則として地盤面
※全面道路の幅員による斜線制限の場合・・・全面道路の中心
(2)建築物の高さに算入しないもの
a:棟飾り(風見鶏・鬼瓦など)、防火壁等の屋上突出部 |
注)パラペットは高さに算入します。 |
b:下記の3条件を満足する塔屋 |
* 用途:階段室・昇降機・装飾塔・物見塔・屋窓など |
* 水平投影面積:建築面積1/8以内 |
* 高さ:12m以内 |
・・・ただし、第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域 内の高さの制限(法55条1項・2項)、日影による中高層建築物の高さの制限等(法56条の2第4項及び法別表第4)にあっては5m以内。 |
3、 軒の高さ(令2条1項7号)
地盤面から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁・軒桁又は柱の上端までの高さをいいます。
注)令130条の12第1号イに該当する軒の高さは、前面道路の中心の高さから算定します。
4、 階数(令2条1項8号)
階数は、階の数の最大のものをいいます。
尚、下記の2条件を満足すれば階数に算入しません。
(1)用途:地階の場合・・・階段室・倉庫・機械室など。
塔屋の場合・・・階段室・昇降機塔・装飾塔・物見塔・屋窓など
(2)面積:建築面積の1/8以下
[参考例]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|