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 建築基準法解説(抜粋)

【4.居室の採光】

1)居室の採光 (法28条、令19条、令20条)

1、採光を必要とする居室と開口部の大きさ

下記に掲げる居室は採光上有効な開口部を設けなければなりません。

注)ただし、地階等に設ける居室、暗室など用途上やむを得ない居室等は除かれます。
  (法28条1項ただし書)

採光が必要な居室の種類 開口部の有効面積
居室の床面積
住宅の居室のうち、居住のために使用されるもの 1/7
(1) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校の教室 1/5
(2) 保育所の保育室
(3) 病院・診療所の病室 1/7
(4) 寄宿舎の寝室、下宿の宿泊室
(5) 児童福祉施設等の寝室(入所者が使用するものに限る)
児童福祉施設等(保育所除く)の居室のうち、入所者・通所者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宣の供与等の目的のために使用されるもの
(6) (1)の学校以外の学校の教室 1/10
(7) 病院・診療所・児童福祉施設等の居室のうち、入院患者・入所者が談話、娯楽等の目的のために使用されるもの


2、学校・保育所の採光の緩和(昭55建告1800)

(1)幼稚園、小・中・高校、もしくは中等教育学校

イ,床面上50cmの水平面照度が
200ルクス以上の照明設備を設置した
教室・保育室
床面から50cm以上の
窓などの有効採光面積
当該室の床面積





(2)小・中・高校、または中等教育学校の音楽室、視聴覚室

(1)のイの照明設備を設け、
令20条の2による換気設備を設けた室
有効採光面積

当該室の床面積


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3、採光に関する考え方(法28条、令20条1項)

基本 住宅などの居室の開口部は、「居室の床面積」に対して「用途ごとの割合」以上の採光有効面積でなければならない(法28条)
開口部の採光有効面積は、「居室の開口部ごとの面積」に「採光補正係数」を乗じて得た面積を合計して算定する(令20条)
  • 開口部の採光有効面積≧居室の床面積×用途ごとの割合
  • 開口部の採光有効面積:(居室の開口部ごとの面積×採光補正係数)の合計
  • 用途ごとの割合:1/5〜1/10
例外1 地階もしくは地下工作物に設ける居室等または温湿度調整を必要とする作業室等は除く(法28条本文ただし書)
例外2 ふすま、障子等の随時開放できるもので仕切られた2室は、1室とみなす(法28条4項)
例外3 建設大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法による(令20条1項ただし書「告示未制定」)


4、採光補正係数の値を求める方法(令20条2項)

地域

地区
(1) (2) (3)
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
近隣商業地域
商業地域
用途地域の指定のない区域







算定式 D/H×6-1.4 D/H×8-1 D/H×10-1








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開口部が道に面する場合で、算定値が1.0未満となる場合 1.0 開口部が道に面する場合で、算定値が1.0未満となる場合 1.0 開口部が道に面する場合で、算定値が1.0未満となる場合 1.0
開口部が道に面しない場合で、水平距離が7m以上で、かつ、算定値が1.0未満となる場合 1.0 開口部が道に面しない場合で、水平距離が5m以上で、かつ、算定値が1.0未満となる場合 1.0 開口部が道に面しない場合で、水平距離が4m以上で、かつ、算定値が1.0未満となる場合 1.0
開口部が道に面しない場合で、水平距離が7m未満で、かつ、算定値が負数となる場合 0 開口部が道に面しない場合で、水平距離が5m未満で、かつ、算定値が負数となる場合 0 開口部が道に面しない場合で、水平距離が4m未満で、かつ、算定値が負数となる場合 0


※令20条2項(本文かっこ書)

天窓の場合:算定値×3

外側に幅90cm以上の縁側(濡れ縁を除く)等がある開口部の場合
算定値×0.7


※令20条2項(本文ただし書)

採光補正係数が3.0超の場合
3.0


5、採光関係比率の求め方


窓1の採光関係比率は、D1/H1である
窓2の採光関係比率は、D2/H2 と D2/H3 のうち、最小の数値となる



窓3の採光関係比率は、D1/H1 と D2/H2 のうち、最小の数値となる




天窓の採光関係比率は、D/H となる
なお、「採光補正係数」は、D/H を算定し、算出した数値に3を乗じて得た数値となる